発起人
会社の設立を発案し、自ら出資者となって会社設立の中心となり、手続きを進める人(法人)です。発起人は必ず人である必要はなく、会社等の法人でも可能である。制限といえば?自ら出資をすること?定款に発起人として署名(記名)押印する。この2つをした人(法人)が発起人となる。会社が設立されるまで、すなわち会社設立登記が正式に受け付けられるまでの間、定款の作成業務からはじまり資本金の払込み手続き等、執行機関として権限と義務を負っている重要な役割。
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